平成20年診療報酬
疑義解釈・QAまとめ
疑義解釈やQA等の抜粋。
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1: 複数の施設で訓練を受けることについて (6) / 2: 休日の扱い (3) / 3: 治療装具採型法について (4) / 4: 適時調査にて (4) / 5: リンパ浮腫指導管理料について (14) / 6: 介護保険リハ利用者の医療保険リハでのST訓練ついて (6) / 7: 疑義解釈等の資料を整理しました。 (1) / 8: 標準的算定日数を超えてのリハビリについて (4) / 9: 診療報酬掲示板の利用についてお願い (7) / 10: 単位中の療法士の関わりについて (11) / 11: 1人の患者様に対しての単位数 (4) / 12: 13単位+消炎鎮痛処置 (10) / 13: 回復期リハ病棟Tの申請終わりました? (1) / 14: 一人の患者に対する単位数のばらつきについて (12) / 15: 地域連携の課題。回リハの成果主義の影響は? (3) / 16: 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 (4) / 17: PT・OT・ST時間枠の重複予防について (13) / 18: 開頭術日は、回復期リハ病棟の起算日になりましたでしょうか? (1) / 19: 診療報酬関係の問い合わせ窓口が変わりました。 (2) / 20: 在宅退院の扱い方について (2) / 21: 来年度 (6) / 22: 退院時リハ指導料について (4) / 23: 穿頭術 (3) / 24: 標準的算定日数を超え、自費でのリハビリは? (6) / 25: 地域連携診療計画退院時指導料について (15) / 26: 浅側頭動脈ー中大脳動脈(STA-MCA)バイパス手術 (9) / 27: 診療報酬の引き下げ反対 (19) / 28: 脳腫瘍の再発 (1) / 29: 起算日について (2) / 30: 分類が分かりません (14) / 31: 回復期リハビリテ−ション病棟の点数算定について (11) / 32: 疑義解釈5(複数の医療機関における同一疾患での疾患別リハ料の同時算定不可) (5) / 33: 感染症のある患者さんのリハ (3) / 34: 回復期リハの病名について (5) / 35: OT一人で整形のクリニックって、、 (8) / 36: 回復期リハに該当する病名について (1) / 37: 質問 (7) / 38: 早朝加算 (3) / 39: 平成20年度診療報酬改定案 (12) / 40: よく分からなくなったので教えてください。 (5) / 41: 重症患者回復加算の算出期間について (2) / 42: 疾患別リハビリテーション(専従者は)摂食機能療法を算定可能か?について (17) / 43: 回復期リハ病棟からの転棟および退院後の起算日について (1) / 44: 疑義解釈4が出ました (2) / 45: ちょっとよくわかりません (8) / 46: 回復期RH病棟 対象患者 (3) / 47: 特掲診療料の施設基準講習会 (1) / 48: 筋肉内血腫 (6) / 49: 医療と介護リハの併用 (4) / 50: 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 (3) / 51: 比較対象研究のリハビリ領域での倫理面の問題について (3) / 52: 回復期の運動器リハについて (2) / 53: 合計9単位算定可能な患者 (5) / 54: 外来患者の住宅改修について (4) / 55: 研修を受けていない従事者について (9) / 56: 訪問リハ(介護保険)と疾患別リハの兼務について (2) / 57: カンファレンスの実施はどうしてますか? (4) / 58: 複数施設で勤務する場合の週108単位について (15) / 59: 疾患別リハビリテーション料について(物理療法の併用) (16) / 60: 症候性てんかん (3) /
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【1:6】複数の施設で訓練を受けることについて
1 名前:名無しさん 2008/11/20 09:27 ID:UOnQTqGc
59歳 神経難病の方が、同一疾患で二ヶ所の病院のリハ科を受診しています。それぞれの施設で、リハビリを受けたいと希望していますが、月に各一回ずつ訓練を受けることは保険上、問題は無いでしょうか?教えてください。よろしく御願いします。

2 名前:名無しさん 2008/11/20 13:46 ID:nhMn3O3T
NG。
10/15に出た疑義解釈5を読んでみてください。

3 名前:名無しさん 2008/11/21 09:30 ID:SS3TihEd
ありがとうございました。

4 名前:友清 2008/11/21 17:09 ID:nVGoIrH.
疾患別リハでは、難病対象の患者であっても複数医療機関算定は不可と思われます。

平成19年診療報酬通則13
http://www.pt-ot.net/shinryou2/2007/04/post_37.html#13
疑義解釈その5(平成20年10月15日)
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/gigi20081015.pdf

上記の解釈により、原則は同一疾患の複数医療機関算定は不可となっています。

ただし、STの場合は、言語聴覚療法を実施できる保険医療機関が少ないこともあり、当分の間、他の保険医療機関において、言語聴覚療法を実施し、言語聴覚療法を実施し、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定しても差し支えない。
とされています。(平成19年疑義解釈7より)
http://www.pt-ot.net/shinryou2/2007/04/post_36.html

また、医師会の質問、厚生労働省回答だと思われますが
先日で出た、東京都医師会医療保険の手引きには、障害者(児)リハ
においても、必要と判断される量のリハビリテーションが一つの医療機関で確保できないなどやむを得ない場合に限り算定は差し支えないと
されているようです。
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/gigi2008/cat160/

残念ながら、難病に対する解釈の緩和は現在のところ出ていません。
ただし、必要と判断される量のリハビリテーションが一つの医療機関で確保できないなどやむを得ない場合などの特段の理由がある場合は厚生局や厚生労働省窓口に確認しも良いかもしれません。

基本とすることは、必要とされるリハビリテーションが提供されることが大事だとおもいます。。
複数医療機関でリハを提供するよりも、疾患に対して一つの医療機関で統一された治療を提供することが望ましいので、医療機関同士で確認をして、患者さんの不利益にならない対応を検討することも大事だと思います。

その点をふまえ検討いただき、何か新たな情報がありましたら
当方にも提供いただければ幸いです。

5 名前:名無しさん 2008/11/21 15:36 ID:FZfl9S58
すいませんが、お教えください。

友清さんの言われているのは疾患別リハについてではなく、難病リハについてですよね?
RA→運動器・パーキンソン病→脳血管のように難病リハに指定されているが、基準を取ってなくて疾患別でやっているような場合は複数の病院では出来ませんよね?

6 名前:友清 2008/11/21 17:11 ID:nVGoIrH.
東京都には、難病リハの指定を受けている施設はありません。(昨年データによると)

現状では疾患別リハで対応していると思われます。

私の見解としては、難病リハ対象の疾患で、疾患別リハで
行う場合は、複数の医療機関で算定することは不可能と解釈していますが

障害者(児)の対象のリハの場合は、厚生労働省は医師会に対して
特段な理由がある場合は可能としている情報もありましたので
スレッド主の質問の内容では、特段な理由の有無は察することは出来ませんが
特段な理由がある場合は、窓口での確認をすることを勧めるアドバイスをさせて頂きました。
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【2:3】休日の扱い
1 名前:名無しさん 2008/11/21 09:19 ID:FZfl9S58
当院は週休2日で年末年始は通常だと12/29〜1/3までが休みとなっています。
しかし今年はカレンダーの関係で12/27〜1/4までの9連休になっています。
そこで患者様からの要望もあり、12/29は出勤しようと前向きに検討しているんですが、診療報酬は算定できますか?
宜しくお願いします。

2 名前:名無しさん 2008/11/21 09:26 ID:WHk0O6bJ
土日祭日でも請求は出来ます。そちらの施設の勤務体制さえ整えば問題ありません。ちなみに、当院でも毎年年末年始の1日か2日は開院しております。今年なら12/30と1/2かな?

3 名前:名無しさん 2008/11/21 11:46 ID:FZfl9S58
ありがとうございました。
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【3:4】治療装具採型法について
1 名前:???? 2008/11/06 17:37 ID:6jVgNSTI
治療装具採型法についての質問です。スプリントなど作成した場合算定しても良いのでしょうか??また、算定している方はどのうに算定していますか??具体的に教えていただけるとありがたいです。

2 名前:Masato 2008/11/09 23:43 ID:9Yga/UVA
スプリントでも算定しています。数は多くないですが。
医師の方から「治療に必要なスプリント」である旨の指示(目的と、固定肢位など)を出してもらい(リハ処方箋を使っています)。作成して、完成時に医師に現品の確認をしてもらうと同時に「どんなスプリントができたか」がわかる報告書(写真付き)をつくって記録としています。
ただ、「治療用」というところが微妙で、たとえば脊損四肢麻痺の方の食事用にカフのような用途のものをつくった場合。。。。「これは治療用装具というより自助具だよなぁ。。。」ということになって算定していないことも多々あります。

3 名前:???? 2008/11/16 10:21 ID:9pDvjJF1
Masatoさんありがとうございます。治療用装具採型法と義肢装具採型法の違いってわかりますか??
200点と700点もの違いがあるのですが・・・

4 名前:名無しさん 2008/11/18 09:22 ID:KFyEI1VA
「義肢装具採型料について」スレを読んでもらえれば載ってますよ。
『装具採型』で全検索をすれば出てきます。
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【4:4】適時調査にて
1 名前:コック 2008/11/14 11:31 ID:ZMncvEgl
先日、適時調査があり2時間30分相対しました。
講評では、”有効”で行っていた患者(パーキンソン、シェーグレン、リウマチなど)は”改善”とすべきと指摘され、文書指導の対象になりました。
その後、院内で話し合ったところ難病リハ料を算定していれば”改善”となり1ヶ月に一度の評価対象になるが、難病リハ料を算定していなければ有効でいける。ただし書きがカッコに記されていると分かりました。
調査官はレセを見ていたので、現在施行中の患者が難病リハ料を算定しないことは分かっていたはずですが・・・。
ご参考になればと思い、スレッドたてました。

2 名前:名無しさん 2008/11/14 15:27 ID:yHzwONzW
>コックさん
情報ありがとうございます。
できれば何県かも教えていただけるとありがたいです。

地方ルールも有るかもしれませんが、
RAも『有効』対象になるとは思っていませんでした。

3 名前:コック 2008/11/15 09:53 ID:u7G8djKy
言葉足らずですみませんでした。RA、脳梗塞、脊損は”改善”でしか算定できませんね。あくまで、「難病患者リハ料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者を除く)」なので、該当する疾患は限られますね。

4 名前:名なし 2008/11/16 12:50 ID:LaPd0.JD
これは、いわゆるグレーゾーンの解釈のところかと思いますが、「パーキンソンやシェーグレンが難病リハ料で規定される疾患以外に進行性の神経・筋疾患でもある」と解釈できるのなら有効でいけるのでしょうね。医師の判断として認めれられるならクリアされるのかな?
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【5:14】リンパ浮腫指導管理料について
1 名前:名無しさん 2008/04/03 16:16 ID:Ycg9YK5b
医師の指示に基づき実施した場合に算定とありますが、医師からの指示内容やこちらで指導した内容はどこに記載するべきなのでしょうか?
医師からの指示内容・患者への指導内容・医師名・指導者名を踏まえた書式を作成し、カルテ管理でいいのでしょうか?

2 名前:名無しさん 2008/04/03 18:05 ID:9AYfRu32
すいません。
どこにありましたっけ?
読んだ憶えはあるんですが、何処だったか分からなくなってしまいました。

3 名前:名無しさん 2008/04/04 09:39 ID:oT2o9cKX
特掲診療料、第1部医学管理等に記載されています。
協会医療保険部からだされたパワーポイント資料にも記載されています。
どちらにも詳細は記載されておらず対応に困惑しています。

4 名前:名無しさん 2008/04/04 10:47 ID:IoTyaufi
感じとしては
退院時指導や退院前訪問指導等のように各病院で独自に作れるような気がしますね。
あくまで予測に過ぎませんが…

5 名前:名無しさん 2008/04/04 12:05 ID:oT2o9cKX
白本に指導事項の詳細が載ってました。
あれだけ内容を詳細に指導・説明し、入院中1回100点の算定とは。しかも、個別で。
当院では今年度からリハが主体となり、リンパ浮腫に対応予定です。その取り掛かりとして、集団での指導・説明を行い、算定して行こうと思っていたのですが・・・。
「指導内容の要点を診療録に記載する」とあるので、書式を作らねばならないですね。チェックボックス形式ではダメでしょうか?
ちなみに四肢のリンパ浮腫治療に対してリハ料を算定している方はいらっしゃいますか?何で算定してますか?
質問が多くてすみませんが、どなたかご教授お願いします。

6 名前:名無しさん 2008/04/04 13:40 ID:IoTyaufi
当院では運動器で算定しています。
今まで返戻はありません。

7 名前:名無しさん 2008/04/04 13:47 ID:oT2o9cKX
ご教授ありがとうございます。
ちなみに運動器で算定する場合は、診断名はどのようになっているのでしょうか?

8 名前:名無しさん 2008/04/04 16:25 ID:IoTyaufi
医事課に確認したところ、
「右上肢リンパ浮腫」
だそうです。

ホントかよ!?って感じですが・・・

9 名前:名無しさん 2008/04/04 16:58 ID:oT2o9cKX
「右上肢リンパ浮腫」でとおってるのですね。
リンパ浮腫に関しては、やっと指導管理料が診療報酬としてもりこまれたばかりでこれからいろいろと動きがありそうですね。
とりあえずは当院でも参考にして動いて見たいと思います。
忙しい中わざわざ確認ありがとうございました。

10 名前:名無しさん 2008/04/09 08:26 ID:mwK6yBjb
乳癌術後の患者様
「左リンパ浮腫術後」で取っています。

11 名前:名無しさん 2008/04/09 08:43 ID:.4AP0eaN
乳がん術後、リンパ浮腫出現しリハ開始ということでしょうか?
ということであれば、起算日はいつから算定し、何で算定しているのですか?
現在のリハ対象患者規定では「リンパ浮腫」の患者はどこにもあてはまらないような気がして・・・。

12 名前:名無しさん 2008/11/10 15:30 ID:HT75GH4y
過去のスレッドを確認したのですが解釈に理解できなかったのでご質問させていただきます。
リンパ浮腫の患者様に対して疾患別リハビリテーション料は算定できるのですか?Drからの内容がストレッチ、物理療法併用の理学療法指示です。もし算定不可の場合は物理療法での算定となりますよね?
また、メドマーなどの機器を使用して物理療法で算定している患者様に対して、リンパ浮腫指導管理料(入院中1回100点)は算定できるのですか?どなたかご教授下さい。

13 名前:名無しさん 2008/11/11 09:25 ID:kqVDZGBP
6です。
地方ルールも有るのかもしれませんが、今まで返戻はありません。
リンパ浮腫指導管理料については、
当院では看護師(資格あり)主で「緩和ケア委員会」を立ち上げており、
そちらでリンパマッサージ・ADL指導等を行って取っている事を以前聞きました。

14 名前:名無しさん 2008/11/12 16:44 ID:V5CaQqdK
リンパ浮腫に対してドレナージを行った際の算定方法については様々あるようです。一肢ごとに値段が加算されるところやリハ料で算定しているところ、再診料のみで行っているところなど。
ちなみに当院でもリハ料で算定し、6さんのように返戻はありません。
リンパ浮腫指導管理料については、規定にある病状の方で手術した方であれば算定可能だと思います。(手術予定で指導した際に手術中止となれば算定不可)
当院ではリハ科が中心となって、PTがパンフレット等を作成し、指導しています。
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【6:6】介護保険リハ利用者の医療保険リハでのST訓練ついて
1 名前:syura 2008/11/08 00:07 ID:Qr3f15ZA
通所リハビリを利用されている方で、言語訓練を必要としている方がいます。医療保険でのST訓練は可能でしょうか。ある情報では、可能と判断している県があると聞きました。いかがなものでしょう。情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、コメントください。

2 名前:red@水治療法情報館 2008/11/08 16:22 ID:xWBypdZR [URL]
通所リハビリの施設にSTがいて
言語聴覚療法が受けられるなら医療保険では不可です。
通所リハビリの施設では言語聴覚療法が受けられない場合は医療保険で言語聴覚療法を受療することができると思います。
まずは、地元の社会保険事務局(10月からは名称が変わっているんだっけ)に問い合わせをしてみるのがよいでしょう。

3 名前:syura 2008/11/09 19:16 ID:maQsKV5t
お返事ありがとうございます。
確認してみたいと思います。
redさんの地元ではOKのお達しがあったのでしょうか。
疑義解釈等で明確になっている部分があれば教えてください。

4 名前:名無しさん 2008/11/10 09:47 ID:6cckyuBO
redさんではありませんが、

今まで何度も質問されているものの、いつも曖昧に終わっている質問で、いわゆるグレーゾーンだと思います。
つまり疑義解釈等明確な物は無いはずです。

なので、redさんも当局に確認して下さい。と書かれたと思いますよ。

5 名前:名無しさん 2008/11/10 13:11 ID:.ZMcw6SK
syuraさんがSTさんなら、一度ST協会に聞いてみる事をお勧めします。

6 名前:友清直樹 2008/11/11 10:25 ID:gP/HTRzh
医療リハと介護リハの併用については

平成20年3月28日に厚生労働省保険局から出された資料が現在(08年11月)は最新だと思われます。
それ以降に、この資料の解釈を拡大するような疑義解釈等は今のところ確認していません。

資料URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ay_0001.pdf
リハビリテーションに関する留意事項について 52頁
*医療リハビリと介護リハビリ併用禁止の通知

上記資料によると、医療保険における疾患別リハビリテーション
(心大、脳血管、運動器、呼吸)と
介護保険におけるリハビリテーション
(介護保険における訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション)
は医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間を除き、移行後は算定出来ないと記されています。

残念ながら必要性があっても、現在の制度では、個別訓練加算を有無、言語訓練が必要であると言った特段の理由があっても算定は不可と解釈しています。

■当面の間は言語聴覚療法のみ移行措置・・・
混乱しやすい理由は、「医療リハと介護リハの併用」と「他医療機関との併用」が
紛らわしいからだと思います。
他医療機関との併用に関しては、当面の間は言語聴覚療法のみ移行措置として併用可能と通知があります。
参考:http://www.pt-ot.net/shinryou2/2007/04/post_37.html#13

追加情報>
東京都医師会医療保険の手引きにおいて下記解釈となっています。
>障害児(者)リハビリテーションの対象患者については、その特殊性を勘案し、障害児 (者)リハビリテーション料と疾患別リハビリテーション料をそれぞれ別の医療機関で算定することは可能である。
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/gigi2008/cat160/

東京都医師会医療保険の手引きの情報のように、解釈が一部拡大している場合もあります。新たな解釈等情報が有りましたらご教授下さい。
(ST協会、厚生局、厚生労働省等の窓口に確認して解釈などもあったら教えて下さい)
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【7:1】疑義解釈等の資料を整理しました。
1 名前:友清直樹 2008/11/10 10:05 ID:c1uP9Per
平成20年度診療報酬改定が施行され、すでに疑義解釈5まで出ました。また、いくつかの関連団体も解釈について資料が出ています。
しかし、未だに混乱も多く、この掲示板での質問も絶えません。
分散している資料は調べにくい、わからないと言う声も多かったので整理しました。掲示板にもプルダウンメニューを設置しました。
ぜひ、適正な制度運営にお役立て下さい。

サイト作成・運営は個人(友清直樹)が行っています。限られた時間で作成していますので、チェックが不十分です。
お気づきの点がありましたら、気軽にお問い合せ下さい。

■お願い
1)コンテンツに誤りがありましたら連絡下さい。
2)診療報酬の通知等の新たな情報がありましたら投稿お願いします。
3)調査・指導・返戻などの情報を投稿・メール下さい。
4)サイトにつての要望、ご意見が有りませいたらお寄せ下さい。
5)報酬制度に対いする質問は、掲示板を利用して下さい。

PT-OT.NET 代表 理学療法士友清直樹
今後も宜しくお願いします。
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【8:4】標準的算定日数を超えてのリハビリについて
1 名前:ひで 2008/11/06 17:39 ID:6jVgNSTI
各疾患別リハビリテーションで標準的算定日数がありますが、それを超えてのリハビリをする場合について教えてください。

例えば、運動器リハを実施している方で150日を超える期日が10月15日だとし、それを超えてリハビリを継続(医師が必要と判断し)するために、診察を受けてリハビリテーション実施計画書を10月5日に作成した場合、10月5日から1ヶ月間(11月4日まで)が13単位以内でリハを実施するということでしょうか?それとも1ヶ月間13単位ということでなく月毎13単位という考えであれば10月5日から10月31日までが13単位以内という考えなのでしょうか?

そもそも、標準的算定日数を超えてリハビリを継続する場合は、その標準的算定日数の日(例だと10月15日)を超えてから、継続するためのリハビリテーション実施計画書の作成をしなければならないのでしょうか?

2 名前:名無しさん 2008/11/05 18:38 ID:DfyVgVjo
標準的算定日数を超えた日以降に診察を受けて、指示書を出してもらい実施計画書を作成するのが正しい流れだと思いますよ。それから月の途中で日数を超えた場合は、その日以降13単位まで可能です。総合実施計画書は1回しか算定できないですけど。

3 名前:名無しさん 2008/11/06 08:43 ID:BLdCHKaV
月毎ですから、
10/31までで13単位です。

計画書は上限を超えた場合、
それまで改善目的でしていたものが維持目的(?)になり、(内容はほとんど変わらない場合も)違う治療をする事になるわけですから、当然作成しなければなりません。

蛇足だとは思いますが、
>医師が必要と判断し
というのは改善目的ではないんですよね?
改善ならば1ヶ月毎に評価し計画書を作成すれば13単位に縛られませんよ。
(念のため)

4 名前:名無しさん 2008/11/06 21:25 ID:FeVadz3M
2と3.の名無しさん。アドバイス、ありがとうございます。
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【9:1】診療報酬掲示板の利用についてお願い
1 名前:管理人 友清 2008/11/07 18:31 ID:WBOzrTPe
診療報酬掲示板は、「法令文章わかりにい!」、「改定はギリギリの通知で現場の対応が出来ない!」ことから、正しく制度を運用するため、情報共有を目的に運営しています。

診療報酬掲示板を利用する際には必ず下記のルールを守ってご利用下さい。

■各自で調べられることはまずは自分で調べてください。
診療報酬については厚生労働省や協会等が資料を提供しています。まずは各自で確認してください。

参考資料場所はこちら参考にしてください。
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/2008/03/post_56.html ←公式通知のインデックスです。
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/ ← 平成20年診療報酬のまとめです。

■質問は過去に同じような内容がないか確認してください。
掲示板には検索機能があります、活用してください。
http://www.pt-ot.net/cgi-bin/smini12/shin/subback.html
↑スレッド一覧です。過去記事が読めます。

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【10:6】単位中の療法士の関わりについて
1 名前: 2008/10/31 15:17 ID:P/CKEkrq
当病院ではPTが、助手さんに患者送迎を行ってもらいそのまま平行棒訓練を行ってもらったり、少しROM訓練して自主トレ(監視下?)してもらい他の患者のリハビリを行っているのですが。
これは、違法なのでしょうか?
よく整骨院で無資格者にマッサージなど行わせている(これも監視下?)ことといっしょのような気がします。
みなさまの考えをお聞きしたいです。

2 名前:名無しさん 2008/11/01 08:05 ID:3NBAdH/n
平行棒内訓練+ROM訓練を「PTがマンツーマン」で「20 分間」行なっている
のであれば,1単位請求できます.
平行棒内訓練を助手さんが行なっている,という質問ではないですよね?

3 名前:C 2008/11/01 09:46 ID:KwgrcAJe
「べ」さんが、個別に対応している場合は、算定可能。
助手が行い、監視であれば、その時間に関しては算定不可能です。
監視下にて行って、個別算定は不可。

4 名前:名無しさん 2008/11/01 14:49 ID:6p0YPB1b
治療プログラムに自主トレがあるってだけですよね?
他の人が書かれているように、自主トレ以外で20分が
確保できているのであれば問題ないと思いますよ。

5 名前:名無しさん 2008/11/01 23:57 ID:QQAdewwm
「べ」さんは監視だけで実際は助手さんによる訓練ですか?
助手さんは何か有資格者ですか?講習受講者?
診療報酬が算定できる、できないの問題より
PTや従事者でない者によるリハ実施が適法か?ということですよね。
監視下であれば無資格者ができるわけではありませんよ。例え接骨院のマッサージでも。
できることとしていいことは違うのですから。

6 名前:名無しさん 2008/11/02 22:49 ID:PC4dWnOx
施設基準にもよるが講習をうけた従事者ならその従事者で算定ができるのに
助手が行った分をPTが算定しているとなればそれは違法、架空請求ですね。
頑張ってくださいね。
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【11:4】1人の患者様に対しての単位数
1 名前:名無しさん 2008/11/03 17:27 ID:O2wdBIdv
1人の患者様に対して6単位や9単位などの上限はありますが、1職種に対しての上限はあるのでしょうか?
1人の患者様に対してPT5単位、OT1単位というのは可能でしょうか?
また、そのような文が記載されているものがあれば教えてください。

2 名前:こう 2008/11/04 07:12 ID:O7dlFs2t
疾患別リハビリでの患者単位のレセプトではPOS職種による分類というものはなくなり、あくまで疾患別リハの合計単位数だけが問われると思いますが。
あとそれは医師の判断です。

3 名前:名無しさん 2008/11/04 08:44 ID:j0LXN2bn
職種による制約はありません.
当院では、その時その時の患者さんの必要状態に応じて各職種で相談して
(リハ医のOKはもらってある)時間割や時間配分を決めています.

4 名前:名無しさん 2008/11/04 11:42 ID:fdFHNXol
もちろんPTのみ9単位(6単位)というのも違法じゃないですよ。
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【12:10】13単位+消炎鎮痛処置
1 名前:名無しさん 2008/11/01 13:23 ID:JngB5/Tn
期限越で13単位以内で疾患別リハを算定している患者さんで、例えば1ヶ月に20日来院した場合、13日は疾患別リハ・7日は消炎鎮痛処置という形で算定することはできるのでしょうか?
今更ですが、このような患者様が今後出てきそうなのでご質問させていただきました。

2 名前:名無しさん 2008/11/01 14:48 ID:6p0YPB1b
物療もしていないのに消炎鎮痛ですか?
徒手によるマッサージ
のことをいっているのかな?

3 名前:名無しさん 2008/11/02 00:02 ID:PC4dWnOx
記録はどうするのでしょうね。
記録内容と請求内容をどう合わせるのか伺いたいですね。
個人的にはリハ実施してもリハ料は算定せずに再診料だけの算定とするのがいいかと思いますが…。
いろいろ医療機関ごとに対応は異なるでしょうね。

4 名前:名無しさん 2008/11/02 16:34 ID:Vyjci0v0
疾患別リハビリテーションと消炎鎮痛は
請求項目がまったく違うので
13単位以上を超えたために消炎鎮痛処置で
請求することは出来ません。

5 名前:名無しさん 2008/11/02 17:39 ID:WicOTOQa
消炎鎮痛処置も行っているのなら問題ないのでは?

6 名前:名無しさん 2008/11/03 11:15 ID:B7KOWlWW
4>です。
消炎鎮痛処置などの処置料は疾患別リハとは
別の目的で行われる処置なので、
算定が13単位までしか出来ないことを理由に
疾患別リハの代替項目として算定は不可です。

ただし、疾患別リハを算定していない日に
医師の処方で、消炎鎮痛処置を目的に実施された場合は
消炎鎮痛処置が請求されることは事実上可能です。

ただし、上に書きました、自動的に13単位を超えた患者に
消炎鎮痛処置料を請求されていること、貴院で多く
取り扱われている場合は、調査・指導で指摘がされる
可能性が多くなりますので、医師の指示・処方、
必要性、実施している内容をカルテ等にしっかりを
記載することが重要に思います。

限られた財源を有効に活用すると言った視点から
病院経営的な観点から、安易に診療報酬を請求するような
行為は許されておらず、診療報酬の抜け道的な請求は
かえって我々の請求を規制することにつながるので
適切な制度運営を行わなければいけません。

7 名前:名無しさん 2008/11/04 09:19 ID:AVX5Jbml
考え方の参考までに、
'07/4/20の疑義解釈その7(問15)を参照してみてください。

8 名前:1の者です 2008/11/04 10:19 ID:h3LxVkSw
はじめから13日以上来院するとわかっている患者様に対しての対応のことです。つまり13日は個別対応して残りは物療と自主トレで対応するのは可能か?という意味で質問しました。

9 名前:名無しさん 2008/11/04 11:32 ID:1RIJ0.uB
13単位以上行う理由を明確にするといいのではないでしょうか?
13単位以内であれば維持目的と思われますが、改善目的で13単位以上行う必要があるのであれば改善点を計画書等で示してレセプトに添付すればいいはずです。
きちんとした効果があって続けるのであれば、後者の対応がいいと考えます。

10 名前:名無しさん 2008/11/04 11:40 ID:fdFHNXol
物療を日ごろからしているのであれば、疾患別リハを
請求しない日に関しては算定可能なはずですから、請求
できますよ。

いつもと同じリハをしていて、13単位を超えて単位がとれないから処置で・・・という対応は違法です。
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【13:1】回復期リハ病棟Tの申請終わりました?
1 名前:PT10年目 2008/11/04 08:59 ID:b3IZhEV2
11月になり、20年度新規定の回復期病棟T、Uに関して届出をされた施設さんが多いことと思います。貴院ではどのようにされましたか?Tが十分に出来る病院さんはどのくらいあるのでしょうか?皆さんの病院で届出された基準、回復期ベッド数、回復期病棟数など教えてください。また、地域の情報があれば教えてください。
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【14:12】一人の患者に対する単位数のばらつきについて
1 名前:こう 2008/08/09 23:52 ID:Fk879ssZ
はじめまして、PT1年目のこうと申します。現在一人職場で整形メインの病院に勤務していて術後の病棟患者のリハに携わっています。
お聞きしたいのですが一人のセラピスト一日の単位上限は24単位、一人の患者の一日の上限単位はおおむね6単位ということはわかっています。
科長には最低一日18単位は取れと言われていますが、担当患者数が多いときは12〜13人、少ないときは4〜6人とばらつきがあります。患者が多いときは一人の患者に対し1〜2単位で行なっていますが、患者数が少ない時は一人、4〜6単位取らないと18単位取得できません。
上限単位に問題はないのですが、患者数の数によって一人の患者から取る単位がこれだけばらついていても道義的に問題はないでしょうか。
例えば、今日は患者が10人いるから一人2単位ずつ、しかし明日は7人退院し残り3人になるため、明日は一人6単位ずつ取るのってどうなんでしょうか?もちろん無駄なリハを提供するつもりはありませんが・・・
みなさんのところではこういうときどうしていますか?
患者さんに患者数が少ないからお金がかかりますがたくさんリハができますとか、患者数が増えたからリハの時間を少なくしますとか説明しますか?
教えてください。よろしくお願いします。

2 名前:ヌ・ミキタカソ・ンシ 2008/08/10 07:42 ID:0QdeQnoZ
以前監査でセラピストの都合で単位数を増減するのはダメといわれました。「評価して、その人がどれだけの(単位数の)リハビリを必要とするかは医師の処方によって決められる。」とのことです。
たとえばですが初回は「3単位程度」などの記載の処方で出してもらい、実際は必要となった1、2単位などで請求しては如何でしょう。
前述の監査の際、「患者さんの体調などでリハビリの内容量が増減するのは仕方がないのでそれはかまいません。」との回答をいただきました。
一人職場とのことで大変でしょうが事務方とも相談し、リハビリ実施人数の月別集計など見せてもらい、医師とも相談し疾患別、その疾患の治療時期別におおよその単位数を決めておくことをお勧めします。(簡単な疾患で3単位なんてのは無いでしょうし、外来もあれば窓口で「なんで今日は高いの?」など聞かれたりしますので。)
その日その日でコロコロ変わるとマズいということは病院にも知ってもらい、そのためにはどうしたらよいか医師、事務にも協力してもらいましょう。後で何かあったとき「相談したときアナタも一緒にいたよね?」と言えるように(笑)独りで悩む問題ではないはずですよ。

3 名前:こう 2008/08/10 20:58 ID:u7E.wnBs
ヌ・ミキタカソ・ンシさんありがとうございます。
素朴な質問なんですが、医師のリハオーダーに単位数も盛り込まれるのでしょうか?
他の病院の実情がわからないため参考までに教えてください。

ちなみに当院の医師からのリハオーダーは決まって
Dr指示:下肢筋トレ ROM
ゴール:歩行 
のみです。
リハ専任医がまともに関わっていないという問題もありますが。

4 名前:ヌ・ミキタカソ・ンシ 2008/08/11 06:38 ID:F0B/qCX4
社会保険事務局の指導の際に見せてもらった他施設の指示処方箋、県士会勉強会で配布された資料、他施設での外来指示処方箋(「ルーチンで」「1単位」だけの記載でしたが)単位数についても医師の指示でした。地方ルールかもしれませんが

5 名前:名無しさん 2008/08/11 09:18 ID:lYq1hqjP
中部の県ですが、単位数についての指示は指摘された事がありません。

ところで、セラピストが休んだ時とか一時的に患者数が増えた時等、自主訓練を多めにして患者をこなしたりするんですが(当然患者一人当たりの単位は減ります)、それも問題になるのですか?
「自主訓練で対応できるなら初めからそうしろ」と言われたりするのでしょうか?

6 名前:友清直樹 2008/08/11 11:50 ID:jJVOZD8g
原則は、治療頻度や量に関しても医師の指示が必要とのことです。

東京の社会保険事務局の調査・指導を受けた際に
単位数を変更する場合は、なるべく医師の指示をとってくださいと
指導がありました。
調査員がカルテをチェックした際に指導がありましたが
その時のカルテに単位数が増えていた理由が通常のメニューに
加えて、評価を実施がカルテに明確に記載されていたことより。妥当な対応であったと解釈されました。

要するに妥当性がしっかりあることが重要だと理解しています。

当院の対応としては、治療の内容、頻度が変更される際には、医師に確認を記録をなるべく残すようにしています。

■患者のばらつきについて
当院は外来専門のリハビリクリニックなので、天候や季節により
ばらつきが出てしまいます。
ある程度はやむを得ないと思っています。サービス提供側の努力としては
天候によって通えなかった場合は、振り替えを提案するように対応
しています。単位数の変更はトラブルの原因になりますので
行っていません。
平成18年の診療報酬が一日最大24単位までと緩和されましたので
ある程度、現場の努力で天候による影響を最小限にしています。

7 名前:名無しさん 2008/08/11 14:01 ID:3Y1ycvf1
知り合いの病院でも単位について指導があったそうです。

うちでは評価のたびに訓練プログラムをめいいっぱい組みます。
6単位分とか・・・

ただマンパワー不足によりすべてを個別実施困難。
一部自主訓練として実施。

としてます。

で、患者数の変動で自主を個別へ・・・という対応です。

これで指導されたことはないです。

8 名前:こう 2008/08/15 00:14 ID:5Nw/z9Ah
7さんのところでは、患者数によって一人の患者様の単位数が変動するということでしょうか?

9 名前:名無しさん 2008/08/15 11:06 ID:YTTEX7eO
当院も7さんのところと同じようなかんじです。入院時の評価で基本となる単位数を決めておき、日々は患者数や出勤療法士数によって各療法士が調整して単位をとります。週5日勤務なので、1日21単位を越えないようにしています。

10 名前:名無しさん 2008/08/15 15:08 ID:xt2sdJFO
>こうさん
そうです。
必要なリハビリが変化するのではなく、必要だけど
人手が不足していて個別では実施できないので・・・
体調不良者等がでて時間が空けば、その分必要な治療をするのは
問題ないと思いますし、そのように患者様や家族にも
総合評価説明の際に説明しています。

11 名前:こう 2008/08/16 22:10 ID:TEXoDrqi
7さんありがとうございます。
やはり、インフォームドコンセントが全てですね。
私もそのようにきちんと説明をして行なっていきたいと思います。
しかし、まだまだ治療技術や知識が不足していて、自主練習と個別を比較して個別で行なうことの有効性(効果に対する結果)を出すのが難しいと思います。
関わったからには(お金を頂くからには)自主練習と差がつくような効果を生み出すことがまだまだ足りないです。
しっかり勉強したいです。

12 名前:名無しさん 2008/11/03 17:22 ID:O2wdBIdv
1人の患者さんに対して1人のセラピストが何単位までできるのでしょうか? 
例えば、PT5単位、OT1単位というのは可能でしょうか?
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【15:3】地域連携の課題。回リハの成果主義の影響は?
1 名前:友清直樹 2008/02/14 21:47 ID:fTsqWvmP
当院の山王リハビリ・クリニックは在宅を中心としたサービスを提供しています.
(医療リハ、訪問リハ、通所リハ1施設(6時間)、通所介護2施設(3時間体制))
本日、当院の連携室会議がありました。

会議は診療報酬の改定に伴った体制がテーマでした。。
 回復リハの成果主義報酬が導入され、さらに急性期→回復期→在宅への流れは加速、
利用者にとって切れ目のないリハビリやサービが重要になってくる事。

当然、回復期リハとの連携が重要あること。

しかし、都心の回復期リハの問題でもありますが、
当院のある区南部(品川、大田)地域は回復期リハビリ病院の過疎地域です。
そのため、地域の中で急性期・回復期・在宅への流れが完結出来ません、
他の地域の回復期リハを利用して、地域に戻ってくるケースが多くなります。

その為、病院から出す側も その地域のサービスを知らない。
また、連携がとり難い部分もあります。

また、在宅への流れが加速する中で 相談員レベルで
個人の状態にあわせたサービスが,アセスメント時点で
見極め,迅速に対応が出来るように

3月、4月へとより連携での具体的な取り組みが必要と感じています。

急性期、回復期リハの立場から今回の改定はどのよう思われましたか?

回復リハ 居宅復帰率6割以上
重傷者が15%以上とはどの程度の数値はどの程度影響があるものでしょうか?

今後も更に、「連携」がキーワードになってくると思いますが
ご意見、アドバイスご教授ください。

--------------------------------------------
■当院の地域医療福祉連携室の紹介
リハ医が室長となり3年前に立ち上げました。
ソーシャルワーカーや看護師、PT(私)も所属しています。
介護サービスや訪問リハ等の利用のアセスメントや契約・利用説明も
連携室所属の相談員が行うようにしています。
クレームに関してもこの連携室で対応、様々な情報を連携室へ集めるようにしてます。
ケアマネがリハ医師へリハビリの事を気軽に相談できるようにと地域ケアカンファレンスとして枠を準備して
毎週木曜日予約制で対応しています。
地域連携パスも、連携室を中心に取り組んでいます。
定期的に「リハビリスコープ」と言う情報誌をケアマネ宛てに発行しています。
ちなみに、連携室職員のスローガンは「『シナプス』を心がけていますか?」です。
http://www.sanno-rc.com/renkei1/index.html

直接での問い合わせ、ご意見交換はこちらから
http://form1.fc2.com/form/?id=180025

2 名前:急性期PT 2008/02/14 23:31 ID:/Ee4pcL7
昨年、当院の転院先のひとつである施設より「自宅退院できる人を廻してください。」との要望がありました。
そのときは「みんな家に帰してあげたいよ!」と思ったものですが今回の改訂で急性期とはいえ回復期の自宅復帰率を考えざるを得ず、とりあえず当院でのリハビリ終了時の日常生活自立度から自宅退院、転院群での点数、傾向を調べているところです。
 また、昨年DPCにかかる調査で介護力を調べたところ老老介護の比率がマスメディアで取り上げられている以上に進んでいることを実感しました。
身体運動能力+認知+環境設定+介護力(あるいは+その地方での地域力)といった形での検討が必要ではないかと考えています。

3 名前:削除 :削除
tonkiに削除されました。
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【16:4】在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
1 名前:POST 2008/10/25 20:59 ID:itprKrOz
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の中で「居住系施設入居者等」とありますが、これって「特別養護老人ホーム」や「養護老人ホーム」が含まれますか?



1. 在宅での療養を行っている患者(居住系施設入居者を除く。)の場合  300点

2. である患者の場合

2 名前:POST 2008/10/25 21:00 ID:itprKrOz
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の中で「居住系施設入居者等」とありますが、これって「特別養護老人ホーム」や「養護老人ホーム」が含まれますか?

3 名前:名無しさん 2008/10/31 22:56 ID:4Tn5N7g0
含まれますが、介護保険を使っている人はこの指導管理料はとれないというほとんど意味の分からない縛りがあり、(特養に介護保険無しで入る方法なんて実質無い)対象となるひとがいないというのが実情です。

4 名前:ヌ・ミキタカソ・ンシ 2008/11/01 06:54 ID:/MWPifSn
「在宅患者訪問リハビリ指導管理料について」というスレッドがありました。皆さん色々な意見を述べられたり、実際問い合わせをした結果を報告されています。今年度のものですのでご確認ください。
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【17:13】PT・OT・ST時間枠の重複予防について
1 名前:名無しさん 2008/08/27 22:01 ID:1V3/dc8M
誠に初歩的な問題で申し訳ないのですが、私の病院ではPT・OT・STの単位をとる時間枠重複を防ぐシステムがなっておらず、何とかしなければと思っています。
どのようにすれば効率よく重複を防ぐことが出来るかということについて、ご助言をいただければと思います。
よろしくお願いします。

2 名前:名無しさん 2008/08/28 11:27 ID:qjuSOCao
実際にしている時間と記録上の時間が違っていて当然のような質問は不適切と感じますが?

3 名前:? 2008/08/28 21:21 ID:aSHEZWVB
あくまでも便宜上の問題と解釈して、リハメイトなんてソフトもあるけど、ないなら相互間で患者さんを主体にした一覧時間割のリストを作って確認しあう、横の連絡を細かくするしかないんではないですか。しない訓練をした!なんて論外て゜すが、多少の操作は必要悪の範囲だと思いますけど。スタッフ間のコミュが必要ですよね。がんばって下さい。

4 名前:帰ってきた酔っ払い 2008/08/30 04:06 ID:9c.t1Rl9
そもそもリハ記録は一元化されてるわけだしPT,OT,STその日にやったリハビリは同じページに書くわけだろ?先に書いた奴の時間見て、ずらせばいいんではないかい?

5 名前:名無しさん 2008/09/02 08:18 ID:Pi1R8b8q
横からすいません。当院では、同一患者さんにPTとOTとか、OTとST、STとPTといった形で同時に関わっていることがありますが、このような場合、皆さんの施設では記録上の時間はどのようにされていますか?

6 名前:名無しさん 2008/09/02 08:42 ID:cz/JRS0R
スタッフ何人で関わろうと、今の診療報酬体制では、
行なった時間分の請求しか出来ませんよ。

7 名前:友清直樹 2008/09/02 10:27 ID:XzGIpETu
友清です。

昨年の11月に今までのクリニックを拡張するために移転させ
今年の5月より無床ですが施設基準1(PT10名、OT3名、ST1名)の新たな体制で取り組んでいます。

そのため、PT・OT・STが患者様の状態にあわせて
適切に介入するためために柔軟なスケジュール調整が課題となってきました。
今年の4月には施設基準Tを取得するためにスタッフを増員したので
しばらくはスタッフの空き枠が多く対応はしやすかったのですが
スタッフの空き枠が詰まってくると、スケジュール調整が課題になってきました。

外来リハビリは入院とちがって患者様の生活、都合により
スケジュールの調整、家族の送迎の事情によりリハビリの開始時間が変更されることもあります。

現在は、エクセルにて各自が週に1回は予定を更新させ
毎日、印刷して常に閲覧できるようにして、確認できるようしていますが、スタッフによってはスケジュールの変更が反映されてない時や
1ヶ月先の予定など時系列では追えないデメリットもあります。

少し主スレッドとは話しがずれてしまいましたが
当院もスケジュール調整、POSの時間枠の調整は課題です。

8 名前:名無しさん 2008/09/02 14:22 ID:2XVFL0Si
>5さん

やった時間(単位数)によります。
1単位ならどちらか適当に。
偶数なら半分ずつ。
3単位以上の奇数なら適当に割り振ります。

9 名前:? 2008/09/17 21:17 ID:/J9SthBt
本来なら実時間で記録していたら絶対に起きない話だけど、それではロスも多くて調整してしまう。そうするとPOSで重複が起きてしまう。便利なソフトも高いし院内でランもつながっていないので個々で記録をまとめると重複が。カルテには最終的に纏めるので途中では不明だしと言う事で、うちでは対象全ケースの一覧リストを作ってPOSで1週間に一度回覧して確認しています。重複していた場合は話し合って変更します。ケースの時間をある程度記録上で固定していくと、あまり重複しなくなっていますよ。

10 名前:名無しさん 2008/09/20 18:01 ID:WsQUShDO
>1です。
ありがとうございました。皆さんのご意見を参考にし、時間の重複が起こらないシステムを構築していきたいと思います。具体的には、カルテを1元化していきたいと思います。

11 名前:名無しさん 2008/10/28 21:49 ID:4w5MokyQ
時間差で(午前と午後で)合わせて3単位とリハやっても
リハメイトは時間を別々に入力できないので非常に不便・・・

12 名前:名無しさん 2008/10/29 07:27 ID:FmOZ2Z.q
リハメイトで,11さんのご希望の入力出来ますよ.
患者を登録する時に、「患者データ」の「理学療法」の「算定パターン」の1〜3
すべてを作っておけば、異なった時間帯で3回入力可能です.

13 名前:名無しさん 2008/10/31 16:04 ID:a4fPRtx6
情報ありがとうございました。
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【18:1】開頭術日は、回復期リハ病棟の起算日になりましたでしょうか?
1 名前:メガネぽぽ 2008/10/30 11:18 ID:zkKdffoL
すみません。教えてください
脳出血後、2日後に開頭術施行しました。術日が回復期リハ病棟の起算日になりましたでしょうが。たしかいけると思っていたのですが、根拠の文面が手元にないので、教えてください。
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【19:2】診療報酬関係の問い合わせ窓口が変わりました。
1 名前:友清直樹 2008/10/30 00:25 ID:KJlKIbxm
平成20年10月より、社会保険庁改革に伴い、診療報酬をはじめとする
医療機関の指導監査業務が再編され
地方厚生局に移管されました。

今後は診療報酬の問い合わせや届け出等については
地方厚生局に問い合わせになります。

なお、東京の場合は
関東信越厚生局の医療指導課 東京事務所が窓口になります。
電話:03-6692-5119

地方厚生局一覧
北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局
中国四国厚生局、四国厚生支局、九州厚生局
*問い合わせは地方厚生局の都道府県事務所の医療指導課になります。

関東信越厚生局の再編概要(平成20年9月12日)(PDF:3,644KB)
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kikaku/documents/news_081912.pdf

2 名前:友清直樹 2008/10/30 00:35 ID:KJlKIbxm
上記の社会保険事務局より厚生局へ変更になったことで
東京の場合は、毎年10月に行われていた診療報酬説明会は
10月は行われないことになりました。
今後、説明会が実施されるかは未定とのことです。
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【20:2】在宅退院の扱い方について
1 名前:なんだかなぁ 2008/10/25 16:06 ID:Okq.LF4B
 はじめまして、回復期リハ病棟に勤務しているPTのなんだかなぁです。回復期での在宅復帰率についてなのですが、一度自宅へ戻り、同日内での療養型等へ入院された場合には他の病院への転院となるのでしょうか?それとも自宅退院としていいのでしょうか? 同日内では、認められず、最低でも一日ずれる必要があるとの話を聞いたことがあるのですが、どこを探してもそのような記載が見つかりません。
 また、急変等による急性期への転院はカウントから除外とのことですが、同一法人内での場合には除外対象とならないとも聞きました。それらについて真相を知っている方や記載されているものを知っている方がいらっしゃれば是非教えていただけないでしょうか?

2 名前:名無しさん 2008/10/27 14:34 ID:RLokCGll
社保や国保におけるその患者への請求は、途切れることなく
入院費がつくので、減点されてしまうんじゃないですか?
うちでは転院としてますけど・・・

どのような状況で自宅から同日内療養病院なのでしょう?
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